早稲田大学校友会 春日部地区稲門会会則


 

 

第1章  総則

(名称)

 第1条 本会は、早稲田大学校友会春日部地区稲門会と称する。

 

(目的・理念)

第2条 1.本会は会員間の交流親睦と相互援助、並びに相互啓発を図り、併せて

       早稲田大学との密接な連携を通じて大学発展に貢献し、更に地域の文   

       化向上に寄与することを志向する。

     2.本会は、政治と宗教活動のいずれにも参加しない。

 

(会員・組織)

 第3条 1.本会は、春日部市(旧庄和町を含む)、宮代町、杉戸町の出身者、及び

その各地区に在住又は在職する次の該当者をもって構成する。

       (1)早稲田大学(附属学校を含む)に在籍した者

       (2)早稲田大学の現・旧教職員

       (3)推薦校友

       (4)その他、会員及び幹事会の推薦を受けた早稲田大学関係者

     2.本会の会務を遂行するため、必要に応じて部会を置くことができる。

 

(事務所)

 第4条 本会の事務所は、春日部市本田町1丁目4番地遠藤嗣郎宅に置く。

 

第2章 役員等

(役員)

第5条 本会には、次の役員をおく。

    (1)会 長・・1名 (2)副会長・・若干名 (3)事務局長・・1名

    (4)幹 事・・最大30名(5)事務局・・若干名 (6)監査役・・・2名

 

(役員の選出)

 第6条 役員の選出方法は次のとおりとする。

     (1)会長は、総会において選任する。

     (2)幹事及び事務局は会長が任命する。

(3)副会長と事務局長は幹事会の議決により、幹事の中から選出する。

(4)監査役は幹事会の推薦により、総会の承認を得て選出する。

 

(役員の任務)

 第7条 役員の任務は次のとおりとする。

    (1)会長は本会を代表して会務を統括する。

    (2)副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は代行して会務を統括する。

    (3)事務局長は会の運営に関する企画・立案、及び幹事会で決定した

       事項の実施推進を担当する。

    (4)監査役は会計書類を審査の上、総会において監査報告を行うこと

       とする。

 

(役員の任期)

 第8条 役員の任期は2年とする。但し留任を妨げない。

     なお、本会発足時の役員の任期は平成19年5月末日までとする。

 

(相談役・顧問)

 第9条 会長は幹事会の合意に基づき、顧問及び相談役若干名を委嘱することが

     できる。

 

第3章 会 議

(総会)

 第10条 1.総会は原則として年1回開催して、会員相互の交流と親睦を図る

        こととし、会務報告と併せて会計報告を行い、会員の承認を得る

        ものとする。

      2.総会の開催時期は、原則として毎年6月第1土曜日とする。

      3.臨時総会は必要に応じて会長が招集する。

      4.総会の議事は出席者の過半数をもって決定する。

 

(幹事会)

 第11条 1.本会の運営に関する基本事項については、会長が幹事会を招集し

        その審議を経て決定するものとする。

      2.幹事会は第5条に定める役員(監査役を除く)で構成し、必要に

        応じて顧問、相談役の出席を求めることができる。

 

 

 

第4章 会費・会計

(年会費)

 第12条 1.会員は、本会の維持運営費として年会費2千円を納付する。

      2.本会の運営上、必要と認められる場合は幹事会で審議し、臨時

会費を徴収することができる。

 

(参加費)

 第13条 1.総会及びその他の行事に参加する会員は、参加費を納付する。

      2.参加費の金額はその都度、幹事会で決定する。

 

(会計年度)

 第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

(収支決算)

 第15条 本会の収支決算は、会計監査を経て監査役が総会に報告し、承認を

      得るものとする。

 

第5章 補 則

(補則)

 第16条 本会則に定めのない事項については、幹事会において審議・決定

      の上実施し、総会の承認を得るものとする。

 

(会則の発効)

 第17条 本会則は平成16年11月27日から実施する。

 

制定 平成16年11月27日(第2回春日部地区稲門会総会)

改訂 平成18年6月3日(第4回春日部地区稲門会総会)

    ※1.第3条1項の旧庄和町を春日部市とした。 

       2.第8条「なお、・・・」を追加。

 平成25年6月1日(第11 回春日部地区稲門会総会)

    ※第5条の幹事定員数を最大30名とした。 

 

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